最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)574 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。
理 由
弁護人石川悌二の上告趣意第一は、違憲(三八条)をいうけれども、本件事案に
徴し、被告人の抑留、拘禁が不当に長いものとは認められず、被告人の自白に任意
性を疑うべき証跡は認められないから、違憲の主張は前提を欠くものであつて適法
な上告理由とならず、同第二は、事実誤認の主張であり、同第三は、量刑不当の主
張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、同法四〇五条の
上告理由に当らない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ
り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四一年九月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
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